会則

2011/12/16

 
会則改定
 
スリランカ日本人会会則(2021年3月改定)
 
  • 総則
第1条(名称)
   本会はスリランカ日本人会と称する。
第2条(目的)
   本会は在留邦人間の連絡及び情報交換を密にし、会員相互の親睦を深め邦人社会生活
基盤の向上をはかると共に、スリランカとの友好親善の促進を目的とする。
第3条(事務局)
   本会の事務局は、No.4, 22nd Lane, Colombo 3 (ササカワ・メモリアル・ホール)に置く。
第4条(名誉会長)
   本会は在スリランカ日本国大使を名誉会長に推載する。
 
  • 会員
第5条(会員の種類)
   会員の種類は個人会員及び法人会員で構成し、次の2種類とする。
   1.個人会員:3ヶ月以上スリランカ国に在住する日本国籍を有する満20歳以上の者、又は、かって日本国籍を有していたもの、及びその配偶者で本会趣旨に賛同する者。
   2.法人会員:スリランカに在住する日本人法人の現地独立法人、支店、出張所、又は 合弁会社を含むスリランカ法人で本会の趣旨に賛同する法人。
第6条(入会)
   本会に入会を希望する個人または法人は所定の入会申込用紙に必要事項を記入の上、事務局に提出し理事会において入会の承諾を決定する。
   
   但し、個人会員の申込については、会員2名の推薦を必要とする。
   また、法人会員に所属する日本人駐在員及び当国に在住するその配偶者は個人会員として日本人会に入会する事を原則とする。
   尚、短期駐在であったり、勤務地がコロンボより離れている等 特別な事情がある場合は、この限りではない。
第7条(退会)
下記を退会したものとする。
1.会員が死亡した場合。
2.会員またはその代理人が事務局に退会届を提出した場合。
 
第8条(除名)
   理事会は次の場合、会員の除名を決議することが出来る。
1.会員が本会の会則に反し、日本人会の名誉を著しく棄損した場合。
2.会員が所定の支払い期日までに会費を納入せず、事務局の納入勧告後1ヶ月以上経過した場合。
 
  • 各種事業
第9条(諸事業)
   本会は第2条の目的遂行の為に下記の諸事業を行う。
1.会員相互の親睦を図る諸事業。
2.会員の福利・厚生・安全に関する諸事業。
3.日本人学校の運営・資金援助等に関する協力。
4.生活向上に関する情報交換等。
5.その他、本会の目的達成に必要な諸事業。
 
第10条(参加資格) 
   前条記載の諸事業には本会の会員およびその家族、 並びに会員が推薦し、当該行事担当理事が承認する者が参加できるものとする。
   尚、参加費が定められている諸行事に関しては非会員は所定の参加費を支払って参加するものとする。
   
  • 組織 
 総会
第11条(総会)
   総会は本会の最高決議機関であり、原則 年1回、会長の招集により12月初旬に開催され、委任状を含む会員数の過半数をもって成立する。
   
第12条(総会の機能)
   総会は理事会から提案・提出された諸案件に対する、承認および議決を行う。
 
  • 承認事項
     理事会が審議・承認した事業内容、前年度決算および理事会が選出した次年度理事について総会出席者の過半数の賛成をもって承認される。
  • 決議事項
会則の改定または理事会の重要事項として総会の議決に委ねると判断した事項は総会出席者の過半数の賛成をもって可決・成立する。
 
第13条(臨時総会)
      会長は次の場合、臨時総会を招集することが出来る。
1.理事会が臨時総会の開催を必要とした場合。
2.会員の3分の1以上の署名による臨時総会開催の請求があった場合。
 
 理事会
第14条(理事会)
  • 理事会は総会に次ぐ本会の議決機関であり、第9条に規程されている諸事業を遂行するに必要な数の理事及び監事により構成・組織される。
  • 原則として、月1回会長の招集により開催され、理事の過半数の出席をもって成立する。
 
第15条(理事会の機能)
  理事会の機能は下記の通りとする。
1.理事の選出および総会への提案・提出ならびに会長の互選。
2.予算案の審議・決定および決算報告書の作成・承認ならびに総会への提出。
3.第3章に定める各部会の諸事業計画の実施および内容の承認。
4.会則改定案の策定・審議ならびに総会への提出。
5.その他、本会の目的達成の為に必要とする諸事業の策定および実施。
6.第9章 第29条に定める本会則規定外の事項並びに特例事項に関する審議と決定。
 
尚、上記諸事業の決定または承認は理事会出席者の過半数の賛成を要す。
 
第16条(理事の選出)
1.第11条に定める総会の開催前2ヶ月迄に、会員中より次期理事への立候補者の届出を受け付ける。
立候補者受付に付いては会報で全会員に連絡の上、総務部が取り纏めをする。
2.前項に基づく次期理事候補及び理事会が選出する候補者の中より理事会が次期理事を選出し、総会において承認を得る。
 
第17条(理事の補充・拡充)
1.初期に定めた数の理事に欠員が生じ理事会が理事の補充を必要とした場合は、又は、理事会が理事の増員を必要とした場合は、理事会が新理事を選出することが出来る。
2.新任理事の氏名は会報に掲載する。
 
 
第18条(理事の任期)
  理事の任期は会計年度に順ずる1ヵ年とする。 ただし、再選は妨げない。
 
第19条(部会)
  本会は第20条にある諸事業推進の為、理事会の中に下記部会を設置する。
       活動遂行の為、会長は理事の中より各部運営責任者として担当理事を指名し、業務を委託する。


1.総務部 2.教育部 3.厚生・安全対策部 4.文化部 5.運動部 6.渉外部
7.広報部 8.婦人部 
 
第20条(部会の機能)
  各部会の管掌事項は下記の通りとし、各部会の運営及びそれぞれの連携に付いては各担当理事が策定し、理事会にて承認されるものとする。
1.総務部:人事・予算・会計・入退会に伴う会員名簿の管理及び事務局の運営等。予算案及び決算報告書の作成並びに総会への提出。
2.教育部:日本人学校の運営等
3.厚生・安全対策部:医療検診、日本人墓地の管理等。緊急連絡網の整備・管理及び緊急対策マニュアルの作成等。
4.文化部:年末行事を含む各種文化事業の展開、推進。
       日本・スリランカ友好文化基金の管理・運営。
5.運動部:各種スポーツ行事、懇親事業の企画・運営等。
6.渉外部:日本・スリランカ友好協会を始めとする対外活動の企画折衝等。
7.広報部:会報の発行・会員名簿の作成及びその他の広報活動。
8.婦人部:婦人会員相互の連絡・親睦を図ると共に婦人を中心とする渉外活動の企          
       画・推進。
 
第5章 役員 
第21条(役員)
        本会は次の役員をおく。
       1.会長 1名  :理事会における互選による。
       2.副会長2名  :理事の中より会長の指名・委嘱による。
       3.監事 1名  :会長の委嘱による。
 
第22条(役員の任期)  
  役員の任期は理事同様、会計年度に順ずる1ヵ年とする。  但し、再選は妨げない。
 
第23条(役員の任務)
  役員の任務は下記の通りとする。
1.会長 :本会を代表し、総会及び理事会を招集すると共に総括する。
2.副会長:会長を補佐し、会長が任務遂行不可能な場合にはその任務を代行する。
3.  監事 :本会の会計を監査し、その結果を理事会に報告する。
 
第6章 会費
第24条(会費の種類及び金額)
1.会費は個人会費及び法人会費の2種類とし、いずれも年額とする。
2.個人会費額は年額5,000ルピーとする。
3.法人会費は理事会で決定され総会で報告するものとする。
 
第25条(支払い方法)
     支払いは1月末及び7月末とし、6か月分(年額の半額)を一括して事務局に納付するものとする。
     新入会員は入会申込提出の月より次の支払日までの会費を月単位(年額を12で除した金額)で一括納付するものとする。 
但し、入会が理事会で承認されなかった時は、その金額を返金する。
 
第26条(会費の返納)
  入会後、納付済み会費の払い戻しは如何なる場合も行わない。
 
  • 会計年度
第27条(会計年度)
     会計年度は1月1日より12月31日までとする。
 
  • 会則の改定
第28条(会則の改定)
1.会則の改定は理事会により策定・審議・決定された後、総会での過半数をもって成立する。
2.会員の3分の1以上の署名により、会則改定を理事会に付託する事が出来る。
 
  • 雑則
第29条(会則規定外事項並びに例外事項の扱い)
     本会活動に関する事項で、本会則の規程外並びに特例事項とその扱いに付いては、理事会において審議・決定する。
       尚、第12条(総会の機能)に定める 「理事会の重要事項として総会の議決に委ねる。」と判断した事項を除く。
 
第30条(法人会員の日本人会を通じた広告・宣伝・告示など)
法人会員については、日本人会事務局(ササカワホール)、日本人会会報、日本人会ウェブサイトなどを通じた広告・宣伝・告示などを行うことが出来るものとする。

 
 (付則) 本会則は 令和3年(2021年)4月1日より発効する。
 
       昭和55年(1980年)   3月15日   制定
       昭和57年(1982年)   3月27日   一部改定
       昭和59年(1984年)   4月7日   一部改定
       昭和62年(1987年)   3月31日  一部改定
       平成 8年(1996年)   7月7日    一部改定
       平成13年(2001年)   12月20日  一部改定
       平成18年(2006年)   7月1日   一部改定
       平成19年(2007年)   12月9日  一部改定
       平成21年(2009年)   2月27日  一部改定
       平成23年(2011年)   12月11日  一部改定
       令和3年(2021年)   4月1日  一部改定